足立区における増築のシックハウス対策や緩和

人々の体を有害な物質から守るため、シックハウス対策が重視されていて、平成15年7月1日に施行された建築基準法に伴い、足立区でも建物の増設が行われるときに審査や検査が行われます。

増築する部分に石綿などが使われないことはもちろんですが、既存する建物が不適格であった場合に大切になることが換気経路です。先の建物と後から増築部分の換気経路がつながった作りになってしまうと、既存部分にも換気設備の設置や換気回数を示した計画を作成し提出する必要が出てきてしまいます。手間をかけないためには、新たな建物部分だけでの換気経路が完結しており、増築部分だけの換気計画で済むようにしておけばコスト削減にもつながります。

石綿以外にもホルムアルデヒド発散建築材料についても適切な対処が必要であり、二次加工された場合にも緩和はなく、同等の扱いが行われます。

大規模な改修ではなく主に用途変更である場合、建築基準法の緩和対象になることもありますが、足立区ときちんと協議し確認をとったほうが安心できます。

シックハウス対策は仕様規定であるため、足立区では濃度測定までは行われていません。その分、厳しく検査が行われますし、必要書類の提出も求められます。スムーズに中間検査や完了検査ができるよう前もってシックハウス対策の取り扱いについて確認し、緩和される部分と適用される部分を把握しておくべきです。

天井裏や床下等、共同住宅の違いなども必要であれば確認し、工事監理報告書もシックハウス対策関係の形式をしっかり使いましょう。